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「発行」と「交付」の違いを解説!実は確かな差があったよ!

更新日:

 
「発行」と「交付」。

こうして並べてみると、似ています…。

「同じ意味か?」と思うほどまぎらわしい…。
 
 
たしかに、「運転免許証の発行といいますし、「運転免許証の交付ともいいます…。

もしかして、本当に同じ意味か…???
 
 
 
ということで、この2つの言葉の意味を徹底的に分析してみましたよ!

実は、「運転免許証の発行「運転免許証の交付では、指し示す意味に違いがありました!
 
 
本記事では、「発行」と「交付」の意味の違いと使い分けについて、具体例でわかりやすく解説していきます。

かなり深掘りしましたので、ご期待ください!
 

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1.「発行」と「交付」の意味の違い!

最初に、「発行」と「交付」の意味の違いを簡潔にお伝えします。

「発行」とは、書類などをつくり通用させることで、「誰が」とか「一定の手続き」といった定義はありません。

「交付」とは、書類や金銭などを引き渡すことで、「公的機関」が「一定の手続き」を経て行います。

 
一言で表現すると、こういった違いです。

それでは、さらに詳細に紐解いていきますね。
 

①「発行」の意味とは!

「発行」には、2つの意味があります。

一つが書類などをつくり通用させること、そしてもう一つが、図書や新聞などを出版し世に出すこと。
 
 
 
まず、「書類などをつくり通用させること」から説明します。

この「書類」とは、具体的に「免許証」「チケット」「証明書」「株券」「紙幣」など様々。

こういったものを、「通用」させるのです。
 
 
「交付」の方は「引き渡す」ですが、「発行」は「通用させる」。

たとえば、「免許証」を通用させるということは、その効力を認めて自由に使えるようにするということ。

免許証が「発行」されることにより、その所有者は、自由に車を運転することが可能になりますよね。
 
 
これは、「紙幣」や「チケット」も同じで、自由にその効力を使うことができるようになります。

これが「発行」ですが、誰が行っても「発行」であり、またその「手続き」といった条件に関する定義はありません。
 
 
 
もう一つの意味が、「図書や新聞などを出版し世に出すこと」

一つ目の意味と似ているのですが、本や新聞などは「通用させる」とは少し違うのかもしれません…。

もしかして、「通用させる」と「世に出す」というズレのせいで、意味がわかれているのかもしれませんね。
 
 
こういった本や新聞などは、「発行者」や「発行日」といった形で使われています。

また、図書や新聞の他にフリーペーパーなども「発行」の対象ですので、有料か無料かは関係ありません。

新聞
 

②「交付」の意味とは!

「交付」は、書類や金銭などを引き渡すことですが、これは公的機関が一定の手続きを経て行います。

「一定の手続き」を経て「公的機関」が引き渡す、という部分がポイント

一定の手続きがない場合、要するに何もしなかったら引き渡してもらえません。
 
 
 
たとえば、前の項目でも説明した「免許証」。

「免許証」の場合は「発行」といいましたが、この場合は「通用させる」という意味。

ですが、「免許証」を「交付」するとなると、その人に「引き渡す」ということです。
 
 
そして、「免許証」を「交付」するのは「都道府県公安委員会」ということで、公的機関。

しかも、免許証を得るための一定の手続きが必要です。

「免許証を送ってほしい」と言うだけではもらえませんよね…。
 
 
 
それから、「交付」の対象には「金銭」も含まれます。

「発行」の具体例として「紙幣」を挙げましたが、「交付」の場合は「金銭」。

同じようで、違いますよ。

要するに、「印刷物」のことではなく、「○○円」ということです。
 
 
たとえば、「地方創生推進交付金」。

これは、地方を活性化させる事業やプロジェクトに対し、国や地方公共団体が引き渡すお金のこと。

国から地方公共団体に引き渡すケースもあります。

この場合も、その事業やプロジェクトの計画提出とその審査といった、一定の手続きが必要。
 
 
この「交付金」と似た言葉で、「補助金」「助成金」などがありますが、事業の期間や内容など細かい違いがあります。

また、「給付金」というものがありますが、これは事業ではなく個々人の支援のためのものです。

打ち合わせ
 

③「発行」と「交付」の違いを整理!

それでは、ここで一度「発行」と「交付」の違いを整理します。
 
 
書類などをつくり通用させることが「発行」。

また、図書や新聞などを出版して世に出すという意味もあります。

「発行」には、「誰が」とか「一定の手続き」といった定義はありません。
 
 
書類や金銭などを引き渡すことが「交付」。

「交付」は、「公的機関」が「一定の手続き」を経て行います。
 

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2.「発行」と「交付」の辞書での意味!

続いて、辞書による「発行」と「交付」の意味がどうなっているのか確認していきます。
 

①「発行」の辞書での意味!

【発行】

①図書・新聞などを出版して世に出すこと。「―人」「新雑誌を―する」

②紙幣・債権・証明書・定期券などを作って通用させること。「再―」

引用元:旺文社国語辞典

意味が2つで、内容も説明どおりです。

パスポート
 

②「交付」の辞書での意味!

【交付】

・国や役所が一般の人々に、書類を発行したり金を引き渡したりすること。「免許証の―」

引用元:旺文社国語辞典

ほぼ説明したとおりの内容ですね。
 

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3.「発行」と「交付」の使い方!

次に、「発行」と「交付」の使い方を例文で紹介します。
 

①「発行」の使い方!

・1万円、5千円、千円の新紙幣を発行すると発表した。

・電子証明書発行サービスを提供する事業者からなる業界団体。

・申請内容をもとに所轄の警察署の交通課が道路使用許可証を発行する。

・アジア初のミシュランガイドとして発行された「ミシュランガイド東京」。
 

②「交付」の使い方!

・在留資格認定証明書交付の申請をしたがまだ時間がかかりそう。

・消防庁より救命講習受講優良証の交付をうける。

・ドローンによる海洋ゴミ調査事業を請け負う企業に事業費を交付する。

・今季からJ2に昇格したFC琉球にJ1ライセンスが交付された。

サッカー
 

4.「発行」や「交付」には似た意味の言葉がたくさんある!

「発行」や「交付」には似た意味の言葉がたくさんありますよ。

下の関連記事も、覗いてみてください。

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ぜひ、参考にしてみてくださいね。
 

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まとめ

以上が、「発行」と「交付」の意味の違いと使い分けについてでした。
 
 
「発行」は、書類などをつくって通用させること。

また、図書や新聞などを出版して世に出すという意味もあります。
 
 
「交付」は、公的機関が一定の手続きを経て、書類や金銭を引き渡すこと。

引き渡す側が公的機関であり、しかも一定の手続きが必要です。

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